悪徳商法の種類|裁判の悪用について

携帯電話が普及してからの世界では
架空請求という悪徳商法が特によく見られるようになってきていますが、
この悪徳商法はここ数年でかなり高度化してきています。
特にここ最近、総務省からも注意喚起が出されるようになった手口が
「裁判制度を悪用した架空請求」です。

ではこれはどういったものかというと、
この手口では督促手続きや少額訴訟手続きといった制度が悪用されています。
まずそもそもこれらの手続きについてですが、

督促手続きは
「債権者から申し立てを受けて債務者の住所がある地域の
 簡易裁判所が債務者に対して支払いを命じる制度」、

少額訴訟手続きは
「60万円以下の支払いに限り債務者を被告人として
 一回の期日で審理を終えて判決を出す制度」です。

どちらも簡単に言えば債権者が債務者からお金を回収できずに困っている時、
裁判所がその手続きを手伝ってくれる制度となるのですが、
悪徳商法では本来存在しない債務を
被害者に対して請求して訴えを起こすわけです。
通常の架空請求であれば無視していれば何も問題ないのですが、
この手続きをされて無視していた場合、
債権者の主張が全面的に正しいものであるという判断が出てしまいます。
そうなると裁判所は
「この請求を期日までに支払ってください」
と命じるようになりますので、
被害者は本来支払う必要の無いものを
支払わされるということになるわけです。
そのためもし督促や少額訴訟の通知が
自分の家に届いた場合には身に覚えが無くとも必ず開封し、
その内容を確かめてもし架空請求であったのであれば、
必ず異議の申し立てや
裁判所への出頭といったことを行わなくてはなりません。

これは「架空請求は無視していれば良い」
という消費者の考え方を逆手にとった極めて悪質な悪徳商法です。

すでにこの悪徳商法による被害は全国で出ており、
最早他人事と言っていられるような状況ではありません。
年々高度化する悪徳商法に対処するには
自分で情報を集めて対処策を知ることが必要ですから、
もし悪徳商法の被害に遭ったのではと感じられる場合には
必ず情報収集をして自分がどう対処するべきかを見極めるようにしましょう。

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